交通事故

泉佐野市では27年に報告されているだけでも687件の交通事故が発生しており、その内4件が死亡事故です。
また泉州地域全体を見ると約5000件もの交通事故が報告されており常に身近で事故が起きています。

地域 軽症事故 重症事故 死亡事故
高石市 254件 16件 2件
泉大津市 443件 9件 1件
忠岡町 111件 2件 0件
和泉市 768件 68件 1件
岸和田市 1210件 50件 5件
貝塚市 486件 13件 2件
熊取町 168件 5件 1件
泉佐野市 655件 28件 4件
田尻町 31件 0件 0件
泉南市 246件 25件 1件
阪南市 144件 17件 1件
岬町 68件 14件 0件

交通事故の被害にあったら

交通事故に遭われた被害者の方は、加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権及び加害者が事故当時加入していた保険会社に対して保険金の支払いを直接請求する権利が生じます。

加害者の保険会社は被害者の「味方」ではない。

交通事故の被害に遭われた方は、強制的に保険会社の担当者と今後の手続き等について話し合わなければなりません。

ここで気を付けなくてはいけない事が、『加害者側の保険会社の顧客は加害者』だということです。

保険会社の担当者は、交通事故に関する交渉のプロ。

自動車保険会社の担当者のほとんどが、これまでに幾度となく自動車事故の事故後処理を行っている『交通事故に関する交渉プロ』です。

そのため、被害者側にとって不利益な話し合いが進められ気付かないうちに加害者が優位な示談に持ち込まれてしまうケースが多く起きてしまっています。

ですので仮に優位に進めていると感じていたとしても、保険会社の計算内であると思っていた方がよいでしょう。

示談の成立後や、障害の治療終了後では手遅れになる

多くの方がすべての話し合いや治療が終わった後でご相談に来られます。

ですが、このタイミングではすでに多くの支払い内容や、事故の責任の割合などが決定してしまっているので手遅れである可能性が高いでしょう。

もちろん内容が覆る場合もありますが、時間と費用が更にかかってしまいます。

事故の直後であればそういった余分な費用や問題を防ぐことも可能ですのでまず一度、弁護士にご相談ください。

交通事故による損害の項目

交通事故による損害の項目は大きく分けて、物損と人身損害に分かれます。

物損

修理費 修理が相当な場合、適正修理費相当額が認められます。
登録手続関係費等 買替のために必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額並びに自動車取得税については損害と認められます。
なお、事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は損害とは認められませんが、事故車両の自動車重量税の未経過分(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く)は損害として認められます。
評価損 修理しても外観や機能に欠損を生じ、又は事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に、相当額について認められます。
代車使用料 相当な修理期間または買替期間中、レンタカーなどの代車を利用した場合に認められます。修理期間は1週間ないし2週間が通例です
休車損 営業車(緑ナンバーなど)の場合には、相当なる買換期間中若しくは修理期間中、相当額について認められます。
慰謝料 原則として認められません。

人身損害

治療費 必要かつ相当な実費全額について認められます。
必要性、相当性がない時は、過剰診療、高額診療として、否定されることがあります。
過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいい、高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにも拘わらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合をいいます。
通院付添費用 症状又は幼児等必要と認められる場合には相当額について被害者本人の損害として認められます。
交通費 症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金について実費分が認められます。自家用車を利用した場合は実費相当額が認められます。
休業損害 休業の必要性及び交通事故との因果関係が認められる限り、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減について認められます。
現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。
アルバイトや主婦であっても認められることが多いですが、事故当時無職であった者には、労働能力及び労働意欲があって就労の蓋然性がある者でない限り認められません。
入通院慰謝料 原則として入通院期間を基礎として認められます。
もっとも、通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、通院期間を限度として実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
後遺障害慰謝料 認定された後遺障害の等級に従って相当額が認められます。
後遺障害逸失利益 後遺障害逸失利益とは、後遺障害として将来にわたって労働能力の一部が失われてしまったことによって、将来得られるはずであったにもかかわらず得られなくなってしまった利益のことをいいます。
後遺障害逸失利益は、基礎収入に労働能力及び労働能力喪失期間を乗じた額から中間利息を控除した額について認められます。

損害賠償計算3つの基準

1,「自賠責の基準」

人身事故の損害を最低限度補償します

2,「任意保険の基準」

最低限の補償金額を各保険会社が独自に定めており、自賠責の基準に多少上乗せをした程度の金額となっていることもあります。

弁護士・裁判所の基準による補償額は、任意保険の基準による補償額よりも2倍以上高くなることがあります。

3,「弁護士・裁判所の基準」

弁護士が介入して交渉・訴訟を行う場合に適用されます。

入院時の損害賠償

交通事故の被害者が請求できる損害項目は概ね上記1記載のとおりですが、入院時においては、上記に加えて以下の損害項目について請求しえます。

入院付添費

医師の指示又は受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費額、近親者付添人は相当額が被害者本人の損害として認められます。

入院諸雑費

入院中の諸雑費として1日あたり相当額について認められます。

過失割合・過失相殺

民法では、交通事故の被害者にも落ち度があった場合、その不注意の度合いを、損害賠償額を決めるうえで考慮できるという規定があります。

この規定の意味は、被害者に不注意があった場合でも、加害者に全ての責任を負わせるのは不公平になるといった考えによるものです。

これにより、当事者間の過失の割合に応じて、損害賠償額を減少させることを過失相殺(かしつそうさい)といいます。

被害者の損害額が500万円の場合に、加害者過失が7割、被害者が3割であれば、被害者が加害者に請求できる額は500万円×0.7=350万円となります。

裁判官による最終決定

この過失割合は、事件に応じて、裁判官が最終的に決めることになります。

ですが過去の多くの交通事故裁判例などから、交通事故の態様によって、予測することができます。