相続問題
遺産相続はたとえ生前誰よりも故人と親しく、また親切にしていたとしても
その方が無条件で相続できるという訳ではありません。
相続する権利を持つ遺族は法律で定められています。
故人の意思が遺言書の正しい形で残されていなければ
法律に従い遺族に対し財産分与が行われます。
ですので、ご自身の財産を残したい方がいたり、相続争いなどの
問題を防ぎたい場合は事前に遺言書の作成をしておきましょう。
相続の開始
被相続人の死亡によって開始します(民法882条)。
相続人の調査・確定
どなたが、相続人となるかは、法律によって、規定されています。
調査
ご依頼いただいた時点で、まだ相続人が確定していない場合には、被相続人の方の戸籍を取り寄せたうえで、調査を行い、相続人を確定します。
遺産分割の手続き
手続きは、相続人全員によって行わなければならず、相続人のうち一人でもかけていた場合には協議が無効となってしまいます。
したがって、相続人の調査・確定は、遺産分割の手続きを行う上で重要です。
相続財産の把握
ご依頼いただいた時点で、まだ相続財産の全容が把握されていない場合には、被相続人の方の財産(不動産や動産、預金債権など)の調査を行います。
この調査により、遺産分割を行う前提となる、相続財産が確定します。
相続人との話し合い(遺産分割協議)
相続人の調査、確定、相続財産の調査、確定が終わりますと次に、確定した相続人の方々に連絡をとり話し合いを持つことになります。
ご依頼者様の代理人
弁護士は、ご依頼者様の代理人として遺産分割協議に参加することになります。
そして、協議では、ご依頼者様のお考えを代弁し、解決を図ります。
話し合いでまとまらないとき
遺産分割について、お話し合いで協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることになります。
遺産分割の調停
遺産分割の調停は、家庭裁判所で行うことになります。
第三者である調停員
遺産分割調停では、第三者である調停員の方々を交えてさらに話し合いを行います。
遺産分割審判
それでも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の裁判官による遺産分割の審判を受けることになります。
以上のように、最終的には裁判官の判断を受けることになるので、調停・審判では、事実と法律の両面から裁判官を説得できるだけの主張を行うことが重要になります。