遺言書の作成

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効です。

遺言書の種類

遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言という,3つの方式が定められています。
このうち、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つについてご説明します。

自筆証書遺言

遺言者が自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ『日付』『氏名』を書いて,署名の下に『押印』することにより作成する遺言です。

メリット

費用もかからず,いつでも書けるので、ご自身の都合の良い時に作成できます。
・費用がかからない。
・いつでも都合の良いタイミングで作成できる。

注意が必要なデメリット

法律上の効力を持つためには、様々な条件を満たす必要があります。

法律的に不備がある場合

自筆証書遺言が法律上の効力を持つためには、様々な条件を満たす必要があります。そのため、内容が簡単な場合はともかく,そうでない場合には,法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり,後に争いの種が残ってしまうケースがあります。

検認するための手続

遺言書を発見した者が必ず家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。

隠蔽されてしまう危険

自筆証書遺言は,発見した者が自分に不利なことが書いてあると思った時、破り捨てたり,隠したりや内容を変更したりしてしまう危険があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は,遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し,それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ公正証書遺言として作成するものです。

メリット

速やかな遺言の実現

公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。

原本を公証役場で保管

原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

遺言をする時期について

死期の直前は危険

一般的に遺言は,死期が近づいてからするものと思っておられる方が大半ですが,その認識は大きな危険を伴います。人間は,いつ何時、何が起こるか分かりません。
交通事故や、病気によりご自身の意思を伝えることが出来ない場合や、作成することが不可能になってしまうケースも多く発生しています。

判断能力の有無

判断能力があるうちは,死期が近くなってもできますが,認知障害や精神障害が発生した場合など判断能力がなくなってしまっても,遺言はできません。遺言をしないうちに,判断能力がなくなったり,死んでしまっては,家族の悲しみが倍加する場合もあることでしょう。

満15歳から作成可能

遺言は,元気なうちに今後相続に関して問題が起きない要準備しておくことが大切です。成人でなくとも満15歳になると遺言の作成を行うことが出来ます。大切な財産を、自らの託したい遺族に相続してもらうためにも遺言の作成は早めに作成しておきたいものです。

残された家族のために

遺言書がないとこれまで支えてきた家族が遺産を相続することが出来ないケースや、遺産を奪われてしまうこともあります。
また長期にわたる法廷や争いにより、遺族の費用の負担や、時間の拘束などが起こり大きなストレスを与えてしまいます。
愛する家族のために,自分に万一のことがあっても残された者が困らないように遺言書は作成しておくべきものなのです。

訂正や取消し

遺言は,人の最終意思を保護しようという制度ですから,訂正や取消しは,いつでも,何回でもできます。遺言は,作成したときには,それが最善と思って作成した場合でも,その後の家族関係の状況の変化に応じ,あるいは,心境が変わったり,考えが変わったりして,訂正したり,撤回したいと思うようになることもあります。

財産の内容の変更

もちろん財産の内容が変わった場合なのでも変更が可能です。財産の内容に変更があった場合、後々問題にならないよう多くの場合,書き直した方がよいといえるでしょう。

変更、撤回も方式に従う

以上のように,遺言は,遺言作成後の諸状況の変化に応じて,いつでも,自由に,訂正や,撤回することができます。ただ,訂正や,撤回も,遺言の方式に従って,適式になされなければなりません。

最後に

相続に関する問題は、時として、家族の間に重大な亀裂を生じさせるおそれがあります。
依頼者様にとって、自分の死後、自分の財産に関して、家族間に争いが起きることは、本意ではないと思います。
遺言書を作成することによって、これらのトラブルを回避する可能性が高まりますので、遺言書を作成することを強くお勧めします。