日本の離婚事情
現在、日本では約3組に1組が離婚するといわれています。
この割合は欧米の2組に1組という割合に迫る勢いで
いつどの家庭に起きても不思議ではない問題となっています。
離婚の種類
単に離婚といっても様々な種類があります。
話し合いで短期で離婚が成立する場合もありますが、ケースによっては
裁判が行われる場合もあり、離婚が成立するまでに長期間を要する場合もあります。
離婚は大きく分けて以下の4つの種類に分かれます。
協議離婚
夫婦が話し合って、離婚することに合意し、離婚届に署名、押印をして市区町村役場へ届け出る方法での離婚をいいます。
離婚届を市町村役場に提出すれば、離婚自体は成立します。
しかし、夫婦間の財産分与、離婚に伴う精神的苦痛に対する慰謝料、子供との面会交流などの、離婚後の権利義務関係が決まるわけではありません。
お子様がいる場合
協議離婚をするにあたって、お子様いる場合には、親権者を必ず決めなければなりません。
離婚協議書の作成
離婚に関する権利義務のお話合いが付いた場合には、離婚協議書の作成をしましょう。
公正証書の作成
口約束や念書では、約束が守られなかったとき、強制執行できないので、公正証書を作成することをお勧めいたします。
「公正証書を作成していればよかった」と後で後悔しないために、弁護士による適切な助言を求めることをお勧めいたします。
調停離婚
離婚について夫婦間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、家庭裁判所の調停手続を行うことになります。これを、調停離婚といいます。
財産などの話し合い
調停手続では,離婚自体だけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうのように行うか,養育費の額をどうするか,離婚に際しての財産分与、年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
夫婦の合意が必要
もっとも、調停離婚は、夫婦間での離婚の合意がなければ、調停が成立せず、離婚は成立しません。
申し立てに必要な書類
- 申立書及びその写し
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明)
- 年金分割割合の申立てをするには、年金分割のための情報通知書などを提出することになります。
審判離婚
調停で合意に至らなかった場合に、裁判所が職権で離婚を決定することをいいます。
決定に不服の場合
審判離婚は、裁判所が離婚の決定をするため、その決定に従いたくない場合は異議申し立てができます。
異議申し立てできる期限
異議申し立ては、2週間以内にすることができます。2週間を過ぎますと離婚が確定します。
異議申し立てがなされると、審判で決定された事項が無効になってしまいます。
裁判離婚
夫婦間での話し合いや調停手続きを経ても、なお、話し合いが上手くいかない場合には、裁判による離婚をすることになります。
判決
裁判所において、夫婦間を離婚するとの判決がなされると、相手が離婚に応じる気がなくても強制的に離婚しなくてはなりません。
裁判をおこす理由が必要
裁判をおこすためには、法律で決められている離婚の理由が必要です。